少額訴訟制度を知っておくこと
少額訴訟制度を知っておくこと
訴訟制度の中に少額訴訟制度というものがあります。
これは知識としてたたきこんでおきましょう。
例えば、出会い系サイトから、利用した覚えのない料金、いわゆる架空請求がきたとします。
この場合、たいていは無視しておくことが賢明です。
しかし、中には注意しなければならない種類があります。
それは、悪質なサイト側が業者を使って少額訴訟を起こした場合です。
この少額訴訟制度を利用した詐欺被害が発生していますので、その場合は本当の裁判所からの通知の可能性があります。
少額訴訟制度とは、金銭の支払いによるトラブルで高額でないものを解決する場合の制度です。
また、金銭トラブルに限った制度です。
住所と氏名さえわかっていれば、面識が無くても訴訟を起こすことができます。
判決には必ず従わなければならず、判決を覆すことはできません。
異議申し立てを行うことはできます。
この訴訟を起こされた場合「口頭弁論期日呼出および答弁書催告状」というものが届きます。
これは「あなたは少額訴訟の被告となりましたので言い分がある場合は指定期日に出頭してください」というものです。
これを無視してしまうと自動的に敗訴となり、支払い義務が生じてしまいます。
ですから、請求メールが来た後に、出会い系サイトなどの業者に住所や名前を教えた覚えがあり、この通知が来た場合はすぐに裁判所に問い合わせます。
その通知を発行した裁判所に必ず問い合わせましょう。
問い合わせ番号が記載されていてもそれが嘘の番号である可能性もあります。
中には通知を偽造して送ってくる出会い系サイト業者もありますから、その真偽を必ず確認し、真の通知であれば、きちんと対応しましょう。
▼出会い系サイトの情報
http://www.laccnepal.com/
2011年12月11日 コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリ: 出会い系サイトトラブル1
